両立支援等助成金
新型コロナウィルス感染症小学校休業等対策コース
概要
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
- 小学校等の
臨時休業等により
その小学校等に通う子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者に
有給休暇を取得させた事業主に対して、
助成金を支給するというものです。
小学校等
小学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、放課後児童健全育成事業など
- 小学校
- 義務教育学校(前期課程に限る。)
- 各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)
- 特別支援学校(全ての部)
- 不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
- 放課後児童健全育成事業
- 放課後等デイサービスを行う事業幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
- 認可外保育施設
- へき地保育所
- 一時預かり事業
など
臨時休業等
- 小学校等がガイドライン等に基づき、臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行うこと
- 地方公共団体、施設の設置者又は事業者から当該施設又は事業の利用を控えるよう依頼すること
- 特定の子どもについて、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めること
こちらもご確認ください。
世話を行うことが必要となる保護者
親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者のほか、事業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。)も含む。
こちらもご確認ください。
対象となる有給(特別休暇)
- 労働基準法に規定されている年次有給休暇とは分けて取得させる必要があります。
- 有給休暇に与える額は、年次有給休暇を取得した際に通常支払われる全額を支払わなければなりません。
- 就業規則に整備されていなくても対象になります。
- すでに、労働基準法に規定される年次有給休暇を取得させてしまった場合でも、同意のもと、特別休暇と振り替えることができます。
こちらもご確認ください。
大まかな流れ
【基本的な流れ】
【こちらの流れでもOK】
申請書類の書き方
記入例はこちらからどうぞ
【厚生労働省の動画解説】
申請に書類な書類
様式(被保険者用)
様式(被保険者以外)
その他、添付書類として
賃金台帳等
労働条件通知書 または、 雇用契約書
就業規則
出勤簿 または、タイムカード
対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。シフト制又は交替制をとっている場合は、対象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した勤務カレンダー、シフト表等。)
小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ(当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記入した有給休暇取得確認書)
振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード(申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号が分かるものに限る)。
書類の提出先
学校等休業助成金・支援金受付センター
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
まとめ
小学校休業等対応助成金は、小学校等に通う子供の保護者に対して、有給の特別休暇に与えた場合に、賃金相当額の全額が助成されるというものです(ただし8,330円の上限はあります。)。
(雇用調整助成金の場合、休業協定によっては100パーセントの支給率で休業手当支払えないこともありますし、さらに助成金の助成率は最大でも9/10となっています。)
両親など複数の保護者が同時に休む場合でも、全ての保護者を対象にすることができます。(夫が子供の世話をしているから、妻は対象にならない、ということはないです。)
そして、雇用調整助成金よりも手続きが易しいです。
本来は、3月末まででしたが、6月30日までに取った休業まで延長されることになりました。
今後、活用できる場面が増えてくると思います。