1月13日、厚生労働省業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
本コースは、令和3年度補正予算により最低賃金の引上げへの対応を支援するために業務改善助成金が拡充されたもので、申請期限は令和4年3月31日とされています。
具体的な内容は、次のとおりです。


【対象となる事業者】

以下の要件をいずれも満たす事業者

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上などで、令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3ヶ月の平均値」前年または前々年同期に比べ30%以上減少している中小企業事業者
  • 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること (ただし引き上げ前の事業場ない最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

 (注1)賃金引上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 

(注2)引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。

つまり、昨年10月の最低賃金によって例えば28円事業場内最低賃金を上昇させた場合は残りの2円を追加で上げ、支給することで、助成金の対象となります。

【支給要件】

以下の要件をいずれも満たす場合に支給

  • 就業規則等により(注3)、引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め引上げ後の賃金額を支払っていること
  • 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと 

(注3)就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。 

(注4)取組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

【助成額&助成率】

最大100万円 (必要経費の3/4)いずれか低い方


【助成対象】

PCやスマホ、タブレット貨物自動車の新規購入も対象となります。また、それらに係る広告宣伝費なども今回特別に経費として計上できるようになりました!

利用の流れ

まず業務改善計画の内容を盛り込んだ申請書を作成して労働局に提出することから始まります。

こちらの提出期限が令和4年3月31日までとなっておりますので、お早めの準備をお願いいたします。

様式 申請の手引き ダウンロード

関連書類のリンクとなります。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

この記事を書いた人

ひだまり社労士