4月からの緊急対応期間

こちらでは、雇用調整助成金の4月の特例についてまとめています。

“令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用されます。”

※4月以前の休業に関しては、今回の特例の対象となりませんので、3月までの特例の要件が適用されます。

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また、労働局やハローワークへの電話がつながりづらいことから、よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」も公開されています。お問い合わせの前にまずご一読ください。

この中からいくつかご紹介いたします。


問 14

事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。


労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。

ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。


問 15

労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。

解雇者等を出している場合の助成率は4/5(中小企業)となります。なお、解雇予告した労働者の休業については、以後、助成対象外となります。


問 32

3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10)の対象になりますか。
ならないのであれば、申請を取り下げたいのですが、手続きを教えてください。

申請日がいつであるかにかかわらず、4月1日から6月30日までの間に実施した休業等が助成率の引き上げの対象となります。


問 53

支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかりますか

答 事業主が支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合には、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。


問 54

支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか。
申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか。
すべての支店の合計の売上げが低下している必要があり
ますか。

雇用保険の適用事業所ごとに申請が可能です。この場合、生産指標要件は、支店ごとに生産指標を確認しますので、全支店の売上げの合計は必要ありません。


問 67

例えば、令和 2 年 5 月 1 日から休業を予定している場合、どの時点の生 産指標を比べればいいですか。

今回の特例の場合、計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生 産指標を比較し、5%以上減少していれば、助成金の対象となります。

  • 5 月休業実施 6 月に計画届出を提出(事後) →令和 2 年 5 月分と令和元年 5 月分の比較
  • 5 月休業実施 5 月に計画届出を提出(同時) →令和 2 年 4 月分と平成 31 年 4 月分の比較
  • 5 月休業実施 4 月に計画届出を提出(事前) →令和 2 年 3 月分と平成 31 年 3 月分の比較


弊所のホームページでもいつもお世話になっている社労士さんの動画です。 わかりやすいのでぜひご参考ください!
不正受給はだめです!!

この記事を書いた人

ひだまり社労士