厚生労働省より、改正事務所衛生基準規則(令和3年12月1日施行。一部は令和4年12月1日施行)に対応したリーフレットが公表されています

● 照度
● 便所
● シャワー設備等
● 休憩の設備
● 休養室・休養所
● 作業環境測定
● 救急用具の内容


職場における労働衛生基準が変わりました https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

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ひだまり社労士