5月12日、デジタル改革関連法参議院本会議で成立しました。

デジタル改革関連法…「デジタル社会形成基本法」、「デジタル庁設置法」、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」

 本法は、デジタル・ガバメント実行計画(2018年に初版策定。2019年12月の改定を経て、さらにその後の取組の進展や新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題を踏まえ、2020年12月に改定)を実現するためのもので、計画概要では次の内容が示されていました。

  • サービスデザイン・業務改革(BPR)の徹底
  • 一元的なプロジェクト管理の強化等
  • 国・地方デジタル化指針
  • 行政手続のデジタル化、ワンストップサービス推進等
  • デジタルデバイド対策・広報等の実施
  • デジタル・ガバメント実現のための基盤の整備
  • 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進

デジタル改革関連法案の全体像

そして、令和3年3月に内閣官房が示した「デジタル改革関連法案の全体像」では、各法案の内容を示しながら、次のようにまとめられていました。

デジタル社会形成基本法案(施行日:令和3年9月1日)IT基本法は廃止し、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の策定について規定

デジタル庁設置法案(施行日:令和3年9月1日)デジタル社会の形成に関する司令塔として、国の情報システム、地方共通のデジタル基盤、マイナンバー、データ利活用等の業務を強力に推進


デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(施行日:改正する法律ごとに早いものは令和3年9月1日のほか、公布から4年以内)個人情報関係3法を1本の法律に統合、国家資格に関する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大(マイナンバー法等改正)、押印・書面手続の見直し(押印・書面交付等を求める手続を定める48法律を改正)、転入地への転出届に関する情報の事前通知(住民基本台帳法改正) など


公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(施行日:公布日から2年以内(特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から3年以内)) 緊急時の給付金や児童手当などの公金給付に、登録した口座の利用を可能とするなど


預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(施行日:公布日から3年以内(一部を除く)) 相続時や災害時において、預貯金口座の所在を国民が確認できる仕組みを創設 など


地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(施行日:令和3年9月1日) 地方公共団体の基幹系情報システムについて、国が基準を策定し、当該基準に適合したシステムの利用を求める法的枠組みを構築

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案について

5月12日に成立したデジタル改革関連法のうち、個人情報保護や行政手続に関する内容が多く含まれる「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正項目としては、次のものがあります。

個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)(施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内))個人情報関係3法を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化 など


マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)(施行日:公布日((1)のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内((1)のうち国家資格関係事務関連)、令和3年9月1日((2)))(1)国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする     (2)従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする


マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正)【マイナンバーカードの利便性の抜本的向上(施行日:公布日((1))、公布から2年以内((1)以外))】       (1)住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする(2) 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする(3)マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする                 (4)マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける


押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)(施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く))押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする

この記事を書いた人

ひだまり社労士