まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例(地域特例)に関するリーフレットが厚生労働省のホームページにアップされています。


今回のリーフレットは記載の令和3年5月以降の雇用調整助成金の2番目の記載、「地域特例・業況特例」の対象地域や業種などについての言及となります。。

【令和3年5月以降の雇用調整助成金】(R3.4.23現在)

●原則

1日あたり支給上限額:13,500円 

助成率:2/3(中小企業事業主は4/5

(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合には、助成率を3/4(中小企業事業主は9/10))

●地域特例・業況特例

1日あたり支給上限額:15,000円

助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合10/10

継続雇用期間が6カ月未満の雇用保険被保険者についても助成することとする等の措置の適用対象を、雇用調整助成金の対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年6月30日までの間にある場合に変更

雇用調整助成金に係る支給上限日数に加えて支給を受けることができること等とする期間を令和2年4月1日から令和3年6月30日までに変更

●施行期日等

公布日:令和3年4月中旬(予定)施行期日:公布の日から施行し、上記地域特例については、令和3年4月5日から開始した休業等について適用する。

今般の緊急事態発令を受けて5月以降の雇調金についての情報は現段階何もリリースされておりません。

アップデートがあり次第当ホームページでもお知らせいたします。

リーフレットと一緒にFAQのリンクを貼り付けています。それにしてもFAQが見にくい… >〜<

この記事を書いた人

ひだまり社労士