令和3年5・6月の雇用調整助成金・休業支援金等の取扱いについて3月25日、厚生労働省は、令和3年5月以降の雇用調整助成金・休業支援金等の取扱いについて明らかにしました。


 2月半ばに公表された「新たな雇用・訓練パッケージ」が公表された段階では明らかにされていなかった、大企業に適用される助成率も、明らかにされています。

 さらに、3月26日、令和3年3月末としていた休業支援金等の申請期限の延長も明らかにされています。

【雇用調整助成金等】
●4月末まで
 → 現行の特例措置を継続
    日額上限:15,000円
    助成率:中小企業 最大10/10 
        大企業 最大3/4(原則)
            最大10/10(地域特例・業況特例)      

(注1)地域特例とは、まん延防止等重点措置実施地域(1~4月末までは緊急事態措置実施地域も含む)で知事による要請を受けて、知事が定める区域・業態において営業時間短縮等に協力する事業主(1~4月末までは大企業のみ)を対象として講じられる助成率の上乗せ措置で、まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用されます。

(注2)業況特例とは、生産指標が最近3カ月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の特に業況が厳しい企業を対象として講じられる助成率の上乗せ措置です。

●5・6月
 → 原則的な措置を段階的に縮減
    日額上限:13,500円
    助成率:中小企業 最大9/10(原則)
             最大10/10(地域特例・業況特例)
        大企業 最大3/4(原則)
            最大10/10(地域特例・業況特例)

【休業支援金等】
●4月末まで
 支給額:中小企業・大企業(注3) 8割(上限11,000円)

●5・6月
 支給額:中小企業・大企業 8割(上限9,900円)(原則)
      中小企業・大企業 8割(上限11,000円)(地域特例)(注4)
 (注3)大企業はシフト制労働者等のみ対象となります。
 (注4)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じです。なお、上限額については月単位での適用とされます。

【休業支援金・給付金の申請期限延長】
変更後の申請期限は、次のとおりです。

●中小企業:令和2年4~9月の休業:令和3年5月31日(月)
       令和2年10~12月の休業:令和3年5月31日(月)
       令和3年1~4月の休業:令和3年7月31日(土)(注5)

●大企業:対象となる全期間の休業:令和3年7月31日(土)
(注5)コールセンターによれば、申請書類の郵送先である京都中央郵便局への到着日が7月31日であれば有効とされます。

この記事を書いた人

ひだまり社労士