新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金について

新型コロナウィルス感染症(オミクロン株)は感染力が強く、小さい子供にも感染する傾向があり、各地で保育園や小学校などが休園、休校に追い込まれています。

そのため、子供の世話をしなければならず会社を休まざるを得ない保護者である従業員が増えています。

そんな時のために使えそうな助成金のご紹介です。2年前にも一度同様の助成金をご紹介しましたが、改めてのご案内となります。

小学校休業等対応助成金

概要

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、次の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

③対象となる保護者

対象となる有給休暇の範囲(特別休暇)

  • 労働基準法に規定されている年次有給休暇とは分けて取得させる必要があります。
  • 有給休暇に与える額は、年次有給休暇を取得した際に通常支払われる全額を支払わなければなりません。
  • 就業規則に整備されていなくても対象になります。
  • すでに、労働基準法に規定される年次有給休暇を取得させてしまった場合でも、同意のもと、特別休暇と振り替えることができます。

大まかな流れ

申請書類の様式と記入例

申請様式と記入例

★雇用保険の被保険者用様式第1号様式第2号
令和4年1月1日~同年2月28日の
休暇取得分
エクセルワード
令和4年3月1日~同年3月31日の
休暇取得分
エクセルワード
★雇用保険の被保険以外様式第1号様式第2号
令和4年1月1日~同年2月28日の
休暇取得分
エクセルワード
令和4年3月1日~同年3月31日の
休暇取得分
エクセルワード

申請に必要なそのほかの書類

その他、添付書類として 次の書類などが必要となります。

  • 賃金台帳等

  • 労働条件通知書 または、 雇用契約書

  • 就業規則

  • 出勤簿 または、タイムカー

  •  対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。シフト制又は交替制をとっている場合は、対象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した勤務カレンダー、シフト表等。)

  • 小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ(当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記入した有給休暇取得確認書)

  •  振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード(申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号が分かるものに限る)。

書類の提出先

本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

リンク先から管轄の労働局の住所を選んでいただき、基本的に郵送で送付することをお勧めします。その際はトラッキングがわかる送付方法(簡易書留やレターパック)が良いと思います。

送付する際は、万が一問い合わせなどがあるといけませんので、申請書類のコピーを一式取って保管しておくと良いかもしれません。

申請期限

令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇
令和4年5月31日(必着)

まとめ

現在流行しているオミクロン株は重症リスクは低いものの、その強い感染力が特徴的です。

保育園や学校が新型コロナウィルスが原因で休園・休校になることも多いと聞きます。

そんな時に使えるのが、この学校休業等対応助成金だと思います。

実務的には、

従業員のお子さんがの通う小学校や幼稚園等が新型コロナウィルスの影響で休園・休校になってしまったために、職場を欠勤したいという申し出がありましたら、特別休暇を付与して休んでもらってください。

この特別休暇は就業規則に規定がされていなくても大丈夫です。さらに、当初年次有給休暇として取得してしまっていたとしても労使で話し合って合意の上で特別休暇に振り替えるのもOKです。

この時注意したいのは賃金は、年次有給休暇を取得した場合と同じ通常の賃金を支払うということです。

さらに、出勤簿や給与明細には「特別休暇」を取得した旨も忘れず記載しておいてください。

無事に休園・休校が解除されたら、特別休暇を取得した従業員分をできるだけまとめて申請をすると良いと思います。

詳しくは厚生労働省のリーフレットやQ&Aをご参照ください。

この記事を書いた人

ひだまり社労士